2023年10月06日
令和5年業務改善助成金のご案内
令和5年8月31日
業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
該当する事業主の先生は助成金の活用をご検討ください。
全事業主が対象ではないため一度ご相談いただくことをお勧めします。
弊社では完全報酬型の社労士事務所のご紹介も可能ですので、
お気軽にご相談ください。
対象となる事業場について、 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 30円以内から50円以内に拡大 ・事業場規模50人未満の事業者について、 賃金引上げ後の申請を可能とする ・事業場内最低賃金額に応じて設けた 助成率の区分を30円引き上げる
制度概要
業務改善助成金は、 生産性向上に資する設備投資等 機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練 を行うとともに、 事業場内最低賃金を一定額 (各コースに定める金額)以上引き上げた場合、 その設備投資などにかかった費用の一部を 助成するものです。 ※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の 計画を立てて申請いただき、 交付決定後に計画どおりに事業を進め、 事業の結果を報告いただくことにより、 設備投資などにかかった費用の一部が 助成金として支給されます。
助成される金額は、 生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に 一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、 いずれか安い方の金額となります。 (例)
助成上限額
助成上限額は以下のとおりです。 引き上げる最低賃金額及び引き上げる 労働者の人数によって助成上限額が変わります。 (助成上限額の拡大について) ・申請事業場の規模が30人未満であれば、 一番右の欄の助成上限額が受けられます。 ・特例事業者に該当する場合は、 労働者数の「10人以上」の区分を選択できます。 (10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合。) <助成上限額> 設備投資などにかかった費用の一部が 助成金として支給されます。
助成率
助成率は以下のとおりです。 申請を行う事業場の引き上げ前の 事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。 (助成率の拡大について) ・申請事業場の事業場内最低賃金額が 900円未満又は900円以上950円未満であれば、 3/4より高い助成率が受けられます。 ・生産性要件に該当した場合は、 ( )書きの助成率が適用されます。 <助成率>
助成対象となる経費は 「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。 業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、 下表のほか、業種別の活用事例や 「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。 (助成対象経費の拡大について) 特例事業者のうち、 生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、 通常、助成対象経費として認められていない 以下の経費も対象となります。 ・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車 ・貨物自動車 ・パソコン、スマートフォン、 タブレット等の端末と周辺機器の新規導入 ・(生産性向上等に資する設備投資等に)「関連する経費」 ※「関連する経費」とは 生産性向上等に資する設備投資等に該当しない 経費のうち、生産性向上に資する設備投資等を 行う取り組みに関連する費用として、 業務改善計画で計上された経費を指します。 なお、「関連する経費」への助成は 生産性向上等に資する設備投資の額を 上回らない範囲に限られます。 (そのため、関連する経費のみでの申請を行うことはできません。)